パート・アルバイトの社会保険加入条件が変わりました(令和6年10月~)

こんにちは。さくら橋社会保険労務士事務所 八木朋子です。

令和6年10月から社会保険制度が変わり、従業員数(*)51人以上の事業所は、次の要件を満たすパート・アルバイト従業員を社会保険に加入させなければならなくなりました。

 社会保険に加入すると、保険料の負担は増えますが、従業員にとっては、保険料の半分を事業主が負担してくれる、将来の年金額が増える、出産手当金・傷病手当金などが受給できるなど、メリットもあります。

 一方、事業主様にとっては、保険料の負担や、事務手続きが増えるので、やはり大変ですね。

従業員数50人の壁?!

 さて、上記と似た数字ではありますが、従業員数50人以上というのは、様々な制度の対象になることが多いです。

 例えば、以下のようなものが義務の対象になります。(「常時50人以上の労働者」←パートアルバイト含む)」)

 労働基準監督署への提出物が増えたり、月一開催の衛生委員会、有資格者の衛生管理者を従業員から選出…など、違反には罰則もあり、労務管理の負担が増えます。

 多くの従業員を抱えるからこそ、事業所の安全衛生体制を整えていかなければいけませんが、中小企業事業主様にとっては「50人の壁」といってもよいかもしれません。

 従業員の数が増えてきた事業主様は、お早めに準備されることをお勧めします。

投稿者プロフィール

八木朋子
八木朋子社会保険労務士
さくら橋社会保険労務士事務所 代表
「組織を人から元気に!」をモットーに、労務トラブルを予防する細やかな労務管理、従業員のモチベーションに配慮した働き方の提案、組織を元気にする就業規則の作成など、トータルな関わり合いを通じ、組織の従業員満足度&定着率アップに貢献するため、日々励んでおります。