パート・アルバイトの社会保険加入条件が変わりました(令和6年10月~)
こんにちは。さくら橋社会保険労務士事務所 八木朋子です。
令和6年10月から社会保険制度が変わり、従業員数(*)51人以上の事業所は、次の要件を満たすパート・アルバイト従業員を社会保険に加入させなければならなくなりました。
(*)従業員数=現在の社会保険加入者(フルタイム従業員 + フルタイムの3/4時間以上働く従業員)
社会保険加入の要件:
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が88,000円以上
③2か月を超える雇用見込み
④学生ではない
(※将来的に、従業員数や月額賃金の要件は撤廃されるようです)
社会保険に加入すると、保険料の負担は増えますが、従業員にとっては、保険料の半分を事業主が負担してくれる、将来の年金額が増える、出産手当金・傷病手当金などが受給できるなど、メリットもあります。
一方、事業主様にとっては、保険料の負担や、事務手続きが増えるので、やはり大変ですね。
従業員数50人の壁?!
さて、上記と似た数字ではありますが、従業員数50人以上というのは、様々な制度の対象になることが多いです。
例えば、以下のようなものが義務の対象になります。(「常時50人以上の労働者」←パートアルバイト含む)」)
・産業医の専任義務
・一年に一度のストレスチェック実施、労基署への結果報告
・定期健康診断報告書の労基署への提出義務
・衛生委員会の設置義務
・衛生管理者の専任義務
労働基準監督署への提出物が増えたり、月一開催の衛生委員会、有資格者の衛生管理者を従業員から選出…など、違反には罰則もあり、労務管理の負担が増えます。
多くの従業員を抱えるからこそ、事業所の安全衛生体制を整えていかなければいけませんが、中小企業事業主様にとっては「50人の壁」といってもよいかもしれません。
従業員の数が増えてきた事業主様は、お早めに準備されることをお勧めします。
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
-
さくら橋社会保険労務士事務所 代表
「組織を人から元気に!」をモットーに、労務トラブルを予防する細やかな労務管理、従業員のモチベーションに配慮した働き方の提案、組織を元気にする就業規則の作成など、トータルな関わり合いを通じ、組織の従業員満足度&定着率アップに貢献するため、日々励んでおります。
最新の投稿
法改正2024年11月12日パート・アルバイトの社会保険加入条件が変わりました(令和6年10月~)
法改正2024年6月24日「週10時間以上」勤務で雇用保険に(令和10年10月~)
その他2024年5月14日令和6年度 おすすめ「両立支援等助成金」
モチベーションアップ2024年4月26日社員のモチベーションチェックの仕方